府中市ソフトボール連盟規約
(名称)
- 第1条
- 本連盟は府中市ソフトボール連盟と称する。
(組織)
- 第2条
- 本連盟は加盟登録チームで組織する。
(事務所)
- 第3条
- 本連盟の事務所を府中市四谷1-52-13藤井宗昭理事長宅(電話362-4540)に置く。
(目的)
- 第4条
- 本連盟はソフトボールの普及発展と健康を増進し、楽しいスポーツの実践をはかり地域の交流を計る。
(事業)
- 第5条
- 本連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- (1) ソフトボール大会の開催と協力
- (2) ソフトボールの実施指導
- (3) 普及発展のための技術の研究指導
- (4) その他の必要と認めた事項
(役員)
- 第6条
-
本連盟に次の役員を置く。
会長、副会長、理事長、理事(総務1名、会計2名、強化対策2名、指導普及2名、審判2名)、監事2名、顧問若干名および名誉会長
(会長及び副会長)
- 第7条
- 会長、副会長は理事会で推挙し決定し就任する。
- 2. 会長は本連盟に代表して会務を統括する。
- 3. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(理事長及び理事)
- 第8条
- 理事長の選任及び理事の担当は次の各号による。
- (1) 理事長は理事の互選により選出する。
- (2) 理事長は理事会を招集し、会務を執行する。
- (3) 理事長に事故あるときは理事の中から理事長代行者を選出する。
- (4) 総務理事は本連盟の総務を行う。
- (5) 会長理事は本連盟の会計業務を行う
- (6) 強化対策理事は本連盟の技術の向上と対外試合の強化推進を計る。
- (7) 指導普及理事は本連盟の普及及び選手の指導を行う
- (8) 審判理事は本連盟の主催及び主管する大会の円滑なる競技運営にあたる。
(監事)
- 第9条
- 会計監事は、総会で選出し、本連盟の財務を監査する。
(任期)
- 第10条
- 役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
(理事会)
- 第11条
- 理事会は、理事会長を含む理事の過半数の出席を必要とし、欠席する理事は委任状を持って出席に代えることが出来る。
- 第12条
- 理事会の議事は出席者の過半数の同意を得て決定する。
(総会)
- 第13条
- 総会は次の各号により行う。
- (1) 総会は旧年度事業報告及び新年度事業計画等について、会長が招集しこれを行う。
- (2) 総会の時期は3月とする。
(加盟登録)
- 第14条
- 各チームは毎年、本連盟に加盟登録されねばならない。
- 2. 各審判員は毎年度、本連盟にされねばならない。
(会計)
- 第15条
- 本連盟の経費は加盟登録料、大会参加料及びその他の収入による。
(改正)
- 第16条
- 本規約の改正は理事会がこれを行い、総会の承認を要する。
- 補足
- 1. 審判に関する事項は別に定める内規による。
- 2. 会計事務等に関する事項は別に定める。
- 付則
- 本規約は昭和49年7月1日から効力を発する。
- この改正規約は令和3年3月17日から施行する。