logo_fsf 府中市ソフトボール連盟

府中市ソフトボール連盟規約

(名称)

第1条
本連盟は府中市ソフトボール連盟と称する。

(組織)

第2条
本連盟は加盟登録チームで組織する。

(事務所)

第3条
本連盟の事務所を府中市四谷1-52-13藤井宗昭理事長宅(電話362-4540)に置く。

(目的)

第4条
本連盟はソフトボールの普及発展と健康を増進し、楽しいスポーツの実践をはかり地域の交流を計る。

(事業)

第5条
本連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(役員)

第6条
本連盟に次の役員を置く。
会長、副会長、理事長、理事(総務1名、会計2名、強化対策2名、指導普及2名、審判2名)、監事2名、顧問若干名および名誉会長

(会長及び副会長)

第7条
会長、副会長は理事会で推挙し決定し就任する。

(理事長及び理事)

第8条
理事長の選任及び理事の担当は次の各号による。

(監事)

第9条
会計監事は、総会で選出し、本連盟の財務を監査する。

(任期)

第10条
役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。

(理事会)

第11条
理事会は、理事会長を含む理事の過半数の出席を必要とし、欠席する理事は委任状を持って出席に代えることが出来る。
第12条
理事会の議事は出席者の過半数の同意を得て決定する。

(総会)

第13条
総会は次の各号により行う。

(加盟登録)

第14条
各チームは毎年、本連盟に加盟登録されねばならない。

(会計)

第15条
本連盟の経費は加盟登録料、大会参加料及びその他の収入による。

(改正)

第16条
本規約の改正は理事会がこれを行い、総会の承認を要する。


補足
1. 審判に関する事項は別に定める内規による。
2. 会計事務等に関する事項は別に定める。

付則
本規約は昭和49年7月1日から効力を発する。
この改正規約は令和3年3月17日から施行する。